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不動産売却の基礎知識29 古家付の土地の売却その1

今回のテーマは

「古家付きの土地の売却」についてです。

古家つき土地とは、その言葉が示す通りに古い家が建った土地の事です。

築20年以上の木造住宅が古家として捉えられています。

これらには物件資産としての価値がほとんどない状態です。

そのため売却の際、土地を主体として販売され古い家が建っているという事が広告などで捕捉される事が多いのです。

中古住宅と古家付きの土地の売却についてですが法律やルール、習慣に、古家つき土地と中古住宅を区別する明確な基準はありません。

その物件の売主様がどのように売りたいのかで決めることができます。

住宅として売り出したいならば中古住宅。土地として売り出したいのならば古家つき土地として販売される事になります。

一般的に、木造住宅は築20年以上が経過すると資産価値は消滅するものとして見なされます。

但し、リフォームやリノベーションといった補修によってその価値を保つ事は可能です。

その場合は古家ではなく中古住宅としてのアプローチで売却を考えられます。

そのような措置を行わない場合には購入者が少なく買い手がつかないことが多いため古家つき土地としての売却となります。

古家つき土地は、住宅部分に関する契約不適合責任が免責として扱われる場合があります。

土地を主として売り出すことになるため、建物について一切の責任を負わないもの」とする契約を結ぶとよいのではないでしょうか。

また中古住宅を解体する場合一坪あたり3万~5万円/坪と決して安くない金額がかかります。こういった費用を抑えられるのも古家付き土地のポイントです。

家が建ったままの状態であれば、固定資産税の軽減や不動産が手元を離れるまでの節税にもなります。

どちらで売却すると、より利益が出るのか是非ご相談ください。

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