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不動産売却の基礎知識38 家を売るときに測量図は必要か?

今回のテーマは

「家を売るときに測量図は必要か」についてです。

家を売るときには、住宅の価値だけでなく土地の価値も査定に大きく関わってきます。

特に土地の価格を決める際には土地の形状や立地ももちろんですが、面積も大きく影響します。

特に、地価が高いとされる都市部のような場所では、ちょっとの誤差が、土地の資産価値を大きく変えてしまいます。

また、売買の面からしますと、土地の面積表示に誤りが見つかると価格自体にも影響が出てきます。

つまり、買主様側にしてみれば、信用性が乏しくなるというわけです。

すなわち、買主様からすれば、不信感を感じてしまい購入の同意を得ることは難しくなることもあります。

不動産の売買は、金額が高額な契約になりますので信頼のおける取引にすることは必須条件です。

また、土地の面積に相違が見つかると買主様にしてみれば、設計計画にも大きな変更が生じる可能性が出てきます。

現在の建築基準法は、年々変化し、規制が厳しくなっており、当時、許されていたものが現在では通用しないということは往々にしてあります。

現代は測量技術も機械も進歩しより正確な図面を作成することができるようになっています。

そのため、リスクのない取引のためにも家を売却されるときには

新規に測量を行い、測量図を作成することをおすすめいたします。

ただし、測量が不要な場合もあります。

新しく分譲された住宅地や地方の広大な土地のケースです。

近年、新規に分譲された土地であれば法務局に分筆後の正確な地積測量図が備わっている場合があります。

その場合は、すでに測量図が完成しているためわざわざ測量をする必要はありません。

法務局において、誰でも測量図は確認できるため、分譲住宅を売却することを検討されている場合は確認されることをおすすめします。

また、地方の広大な土地の場合は、測量費用の方が売却費用より高くついてしまうことが考えられます。

この場合は、公簿売買という契約方法がおすすめです。

公簿売買は、売主様が測量するコストや時間を節約できる契約になっています。

その理由は、公簿売買が土地登記簿の表示面積によって、売買代金を確定し、その後は金額を変更しないという決まりで、面積をもとに売買価格を決定する契約だからです。

この契約に合意した場合、実測にあたって面積に差異が生じても買主様側も売主様側も差異に基づく金額の精算は行わないことになります。

公簿売買によって行われる売買契約は、一般的に山林や農地のような広大な土地の売買のため、基本的に、一般住宅の売買には測量図を用意することが、取引リスクを下げる一番の方法となります。

信頼のおける取引のためにも重要ですので、しっかりと測量図は、用意されることをおすすめします。

弊社では、不動産売却に関するお手続き方法、法的なことのご相談にもご対応しております。

何かございましたら、お気軽にご連絡ください。

本日は以上です。

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