今回のテーマは「住宅ローンが残っている相続不動産の売却」についてです。
不動産とはとても高額な商品となります。
安ければ数百万円程度で購入することができますが、高いものですと数千万円、数億円という値段がつくものも珍しくありません。
そこで多くの方が「ローン」という形で不動産を購入します。
ご売却を検討するタイミングで、返済しきっている不動産であれば何の問題もありませんが、
まだローンの途中というケースも当然発生してきます。
そこで気になるのが、残りのローンの返済ではないでしょうか?
相続人が支払い続けるのか、それとも免除になるのか、
相続人が支払い続けると思われている方もいらっしゃるかもしれませんが、
ほとんどのケースで住宅ローンの支払いがなくなる場合があります。
なぜなら、実は住宅ローンを組むという段階では多くのケースで
「団体信用保険」というものに加入しているからです。
団体信用保険とは、生命保険の一つになりますが、住宅ローン契約者が、支払いできなくなった場合
保険会社が保険金を銀行に支払うことで返済に充てる仕組みです。
そのため、相続人に支払いが及ぶケースはほとんどありません。
ですので、相続が発生したとしても慌てて不動産を売却する必要はありません。
まずは、金融機関に連絡を行い、団体信用保険適用の申請をすることです。
団体信用保険が適用されれば、住宅ローンのプレッシャーから解放されるため
親族間でも不動産をどうするか慎重に検討する時間的な余裕が生まれます。
このように不動産には一般の方にはわかりにくい制度や仕組みがたくさんあります。
ですので、不動産を売却するときに必ずして欲しいことがあります。
それは、「お得になる制度や仕組みがないか」ということを聞くことです。
相続が絡んでいる場合は特に意識した方が良いでしょう。
今回は団体信用保険について知っていただきましたが、他にもさまざまな救済制度が存在しています。
慌てて売却することほど危ないことはありませんのでご注意ください。
本日は以上です。