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相続不動産と空地空家のご相談

相続不動産と空地空家について

不動産を相続した方がその家に住む予定がない場合、そのまま何もしなければ空き家になってしまいます。空き家や空き地の状態で放置すると、犯罪や周辺環境の悪化など様々なリスクが出てくることは皆様がご想像されている通りです。

通常、住宅用地の固定資産税は、特例措置によって減額されていますが、適切な管理を行わずに空き家を放置すると特例措置の対象から除外されるため、固定資産税の負担が増えてしまいます。

相続不動産のご相談

 

空き地・空き家のご売却

思い出のつまったご実家だったりすると思いますが、やはり使わない不動産になると「管理の手間と心配から開放されたい」「固定資産税が負担」といった理由で、売却を選択される方も多くいらっしゃいます。空き家は「中古戸建」または「古家付土地」として売却します。「中古戸建」の場合はリフォーム費用、「古家付土地」の場合は解体や造成、分筆・測量等の費用が基本的に買主様の負担となります。

空き家を解体して売却することを「更地」での売却と言います。建物をご所有者様が解体して更地にすることで、建物解体の時間や費用、リスクを負うことになりますが、一般的に「古家付土地」よりも高く早く売却できる可能性が高くなります。但し、更地にすると固定資産税・都市計画税に適用されている住宅用地の特例がなくなってしまいますので注意が必要です。

POINT空き家の売却には「そのままの状態で売却する」「リフォームや修繕を行って売却する」「解体工事を行い更地にして売却する」などがあります。築年数などで最適な選択を判断することが出来ます。

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売却のご事情による注意点やポイントをご紹介しています。

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