今回のテーマは「複数の所有者がいる土地の売却」についてです。
前提として不動産を共有名義で相続し所有者が複数人いる状態にしておくことはあまりお勧めできません。
共有者が増えてしまったり売却や管理方法における考え方が時間とともに合わなくなり揉め事が生じる可能性が高いからです。
とはいえ売却する方法がない訳ではございません。
共有の土地を売却するには、次の3つの方法があります。
(1) 持分を売却
自分の共有持分を他の人に売却する方法です。
第三者に売却することも可能ですが持分だけを買う人はほとんどいないので共有者同士で売買することがほとんどです。
持分を売却する際には通常の売却と同様に、売買契約を結び売買代金の受け渡しと同時に所有権の移転登記を行います。
共有者が親戚や近親者だからといって持分を無償で譲渡すると、贈与とみなされて贈与税がかかるので注意が必要です。
(2)分筆して売却
共有名義の土地を持分割合に応じて分筆して単独名義の土地として売却する方法です。
分筆とは1つの土地を複数の土地に分けることです。
共有名義の土地を分筆することで独立した単独名義の土地が複数できることになるので共有状態はなくなり自分の意思のみで売却することが可能になります。
分筆する際にはどのように分筆するかが重要になってきます。
建築物を建築する際に道路に2m以上接していなければならない接道義務があります。
接道義務を満たさない土地を分筆すると土地の査定額評価が下がってしまいますので注意が必要です。
(3) 共有者全員の同意を得て売却
共有名義の土地を共有者全員の同意を得て売却する方法です。
共有者全員が土地の売却に同意している場合に共有者全員が売主となり合同で売却します。
売買契約書には共有者全員が署名し実印を押印します。
共有者に遠方に住む、高齢などで売買契約書への署名押印が難しい方がいる場合、委任状を取得することで他の共有者が売却手続きすることが可能になります。
※委任状で与えられた権限の範囲内を超える場合、別途委任状が必要になります。
本日は以上です。