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不動産売却の基礎知識14土地を売却する前に確認すべき権利関係

今回のテーマは「土地を売却する前に確認すべき権利関係」についてです。

土地を売却する前に、現況を把握することが大切です。

特に権利関係が曖昧なままですと売却の手続きや売却までの時間にも大きく影響がでてきます。

どのような書類や手続きを踏んで権利関係を確認するのか?について解説いたします。

(1)土地の権利証(登記済権利書証)又は登記識別情報通知書の確認

権利証または登記識別情報通知書が

お客様のお手元にあるか確認をお願いいたします。

この権利書(通知書)は「所有する土地が誰のものか証明する書類」です。

土地の購入時期により交付される書類が変わります。

平成17年より前に土地を購入された方は土地の権利書を所有しております。

平成17年不動産登記法が改正され17年以降に土地を購入した場合、登記識別情報通知書が

通知されます。

これらの書類は再発行できず、紛失していた場合土地の所有を証明するために時間もお金もかかります。

権利者であることを公的に証明するために必要な書類となりますので必ず手元にあるかご確認ください。

(2)土地取得時の書類の確認

土地取得時の契約書などの書類も手元にあるかご確認をお願いいたします。

紛失していても土地の売却自体には支障はございません。しかし土地売却後の

確定申告で必要になります。

もし紛失している場合は当時の売主様や仲介業者に連絡して、ご相談することをおすすめします。

(3)不動産登記内容の確認

不動産登記とは、土地や建物の所在・面積のほか、所有者の住所・氏名などを公の帳簿(登記簿)

に記載したもので、一般公開されています。

まずは、登記簿謄本を見て土地の取得当時と土地の区画や面積が違っていないかご確認をお願いいたします。

土地の区画や面積が違っている場合や、登記簿謄本が手元にない場合には

お近くの法務局で登記簿謄本を取得できます。

登記簿の内容が誤っている場合手続きが必要になります。

土地を売却される場合早い段階での確認をおすすめします。

本日は以上です。

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