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不動産売却の基礎知識

今回のテーマは「抵当権の抹消手続き」についてです。

住宅ローンを完済した後に、必要になる手続きがいくつかあります。

そのうちの1つが「抵当権の抹消手続き」です。

抵当権とは、ローン債務者が住宅ローンの返済が滞ったときに備えて、

金融機関が不動産を担保にする権利のことです。

抵当権を行使するのは金融機関です。

抵当権を設定登記するのは、債務者である住宅ローンを組む個人になります。

注意が必要なのは、住宅ローンを完済しても、

抵当権は自動的に消滅するわけではないということです。

抵当権の設定を解除するためには、抵当権を抹消する登記を行う必要があります。

では、ここからは抵当権の抹消が必要になるケースについて解説していきます。

そもそも抵当権の抹消が必要なのは、

抵当を抹消しないと不動産取引に支障が出てくるからです。

具体的には以下のケースです。

・不動産の売却

不動産を売却する場合、買い手がつきにくくなります。

なぜかというと、抵当権がついたままでは、買い手にとって、差し押さえのリスクがあるからです。

・新規の融資を受ける場合

何か別の融資を受けたい場合、同じ不動産を担保にしようとすると審査に通らないケースがあります。

・相続時

相続した時、売却や融資を受けるためには、抹消する必要があります。

住宅ローンの残債があったとしても、被相続人が団体信用生命保険に入っていれば、住宅ローンが完済されます。

ではここからは、

抵当権抹消手続きに手順についてご紹介します。

大きな流れとしては、以下の5つのステップになります。

・住宅ローンを完済すると、銀行から抵当権抹消に必要な書類が届きます。

・手続きを行うための法務局の管轄をホームページなどで確認します。

・法務局のホームページから申請書をダウンロードして記入します。

・銀行から受け取った書類や、自分で作成した書類などを準備します

・必要な書類を法務局へ提出します。

提出方法は窓口・郵送・オンラインから選べます。

さて、今回は抵当権抹消手続きについてお伝えしました。

住宅ローンを完済しても、

自動的に抵当権は抹消されないことを覚えておきましょう。

相続する時にも、必要となる手続きですのでご注意ください。

弊社では、不動産売却に関する

お手続き方法、法的なことのご相談にもご対応しております。

何かございましたら、お気軽にご連絡ください。

本日は以上です。

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