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不動産売却の基礎知識30 古家付の土地の売却その2

今回のテーマは「古家付き土地の売却その2」です。

古家付き土地は解体費用が不要であったり瑕疵担保責任(売却不動産に対しての管理責任)が免責として扱われる場合があります。

一方で、デメリットとして、売却金額が土地のみより下がってしまったり古家つき土地は売れたとしても買い手がつくまで時間がかかるとも考えられています。

本日はそのデメリットを少しでも解消するようなテクニックを解説いたします。

まず、ゴミはなるべく処分しておきましょう。

ほとんどの場合、古家付き土地は買い手によって古家を解体することを前提に売り出しています。

古家の中にゴミや不要物などが多くある状態では、処分を行わなければならない買い手側に

これの処分も自分でやらなければいけないのかと悪印象を与える事に繋がりかねません。

手間のかかる物件よりもスッキリとした物件の方が買い手にとっては好印象のため、

ゴミや不要物は処分してから売却することをおすすめします。

次に、免責事項を一覧化しましょう。

売却後、説明していない瑕疵によって損害が買い手に発生した場合トラブルの原因になる可能性もあります。

売却に必要な書類や準備を済ませておくこともおすすめします。

購入検討者様が現れてから、書類や準備をすると意外と時間がかかってしまいます。

検討から売却がスムーズに行えないとせっかくの売却機会を逃がしてしまう可能性があります。

土地の売却の場合、どこからどこまでが土地の範囲かを示す義務である境界明示義務が売主様側に発生します。

境界が不明瞭な状態で売却を行う事はできません。

既に測量をしているのであれば、確定測量図を参照する事で義務を果たす事が可能ですが

未測量の場合には改めて測量が必要です。

売却前に測量が必要かどうか確認しましょう。

早め早めの確認が大切です。

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