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不動産売却の基礎知識21 住宅を売却する際の抵当権抹消手続き

今回のテーマは「抵当権抹消の手続き」についてです。

現在、住宅ローンが残っている方でも安心して売却していただくために、抵当権についてお伝えさせていただきます。

ご自宅のローンが残っていると完済するまで、売却ができないのではないかと思われる方もいらっしゃるのではないかと思います。

ご安心ください。

住宅ローンが残っている場合でもご自宅の売却は可能です。

売却は可能なのですが、ローン残債が残っている場合には注意点があります。

それが、「抵当権」についてとなります。

いざ引き渡すときには住宅ローンを「完済」していなければなりません。

なぜなら、その家には「抵当権」が金融機関から付けられているからです。

抵当権とは、不動産を担保にする権利のことです。

金融機関が貸付を行う代わりにもし、ローンの返済が滞った場合に家や不動産を競売にかけて貸金の回収をするためのものです。

そのため、抵当権が設定されている状態で引き渡すことができません。

抵当権が設定されたままの場合、新しい買主様が家を失ってしまう危険性があるからです。

不動産を売却する場合、一度ローンを全て返済し「抵当権抹消」の手続きを必ず行う必要があります。

抵当権抹消とは住宅ローンを完済したら法務局へ行き、抵当権が消失した旨を伝え登記を抹消してもらう手続きのことです。

この手続きをして初めて売主様所有の物件ということになり新たな買主様へ売却可能となります。

ですので、まずはご自宅のローンがどのくらい残っているかを把握しておくことが大切です。

ローン残債があっても売却活動はできます。

ですが、いざ売却という段取りになった際「ローンの残債を返すアテがない」となったら、売買は成立しません。

売りに出している時間や労力が全て無駄になってしまいます。ましてや買主様に対しても大きな迷惑をかけてしまう可能性があります。

残債金額は

・金融機関から発行される返済予定表を確認

・金融機関から郵送される残高証明書を確認

・金融機関のウェブサイトから確認

などですぐに確認できます。

売却を計画する前に、まず残債を先に調べておくことをおすすめします。

いざ売却の話が進んだ後にトラブルにならないように事前に確認しておきましょう。

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